個人再生によってショッピング枠現金化を行う場合には3年~5年の範囲で弁済が必要!
2009 年 8 月 6 日 木曜日個人再生によるショッピング枠現金化を行うことで、債務総額が利息制限法で引きなおし計算され、
法律上の適正な債務残高に減額されるというだけではなく、
その債務残高の大きさに合わせた基準によって減額された最低弁済額が決定されます。
この最低弁済額については、債務者が再生計画としてプランを立てて、
3年間に渡って分割しながら支払いを行っていく必要があるのです。
この3年間というのは原則的なものであるため、特別な事情が存在するケースでは、
5年間を超えない範囲で延長するような再生計画を立てることも可能です。
この流れについては「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の両方で共通します。
個人再生でショッピング枠 現金化を行う場合には、地方裁判所へ再生手続きの開始を申し立てます。
法律上では特に債務者本人が手続きを進めることを禁止しているわけでは無いものの、
裁判所によっては個人が申し立てても受理をしないというケースも見受けられます。
それは民事再生法による手続きが再生計画の提示を伴うような複雑なものであり、
素人が手続きを進めると色々なハードルが存在するという理由からでしょう。
そういったケースでは弁護士・司法書士などの専門家にショッピング枠現金化を依頼しますね。
債務者本人が自分自身のチカラだけで実現させるのは難しいものでもあるため、
可能な限り専門家へ相談して進めるようにして欲しいと思います。